建設リサイクル法の事前届出とは?記載例から届出忘れの対応まで解説

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建設リサイクル法の対象建設工事は、事前届出の義務があります。

この事前届出は義務である以上、届出がされていなかったり内容に不備があると行政から指導が入ってしまいます。

本記事では、建設リサイクル法の事前届出について、記載例から届出を忘れていた時の対処法まで、わかり易く解説していきます。

本記事のポイント
・一定規模の工事は事前届出が義務
・届出は発注者が工事7日前までに提出
・事前届出を怠った場合は20万円以下の罰金


建設リサイクル法の事前届出とは?

建設リサイクル法は、建設工事で排出される廃棄物の再資源化(リサイクル)の促進を目的とする法律で、建設廃棄物において「廃棄物処理法」と並んで遵守が求められる重要な法律です。

この法律によって、一定基準に該当する建設工事については、工事の発注者(施主や施工主)がその実施内容を事前に各自治体に届け出る義務が生じます。

事前届出が必要な工事について

建設リサイクル法により事前届出が必要になる対象建設工事は以下の通りです。

対象建設工事
特定建設資材(a)を用いた建築物等の解体工事や新築・改修工事等で、規模の基準(b)以上のもの

(a)特定建設資材
以下の4つの資材を指します。
※詳細は「建設リサイクル法の特定建設資材について」を参照

①コンクリート
②コンクリート及び鉄からなる建設資材
(プレキャスト鉄筋コンクリート等)
③木材
④アスファルト・コンクリート

(b)対象建設工事の規模の基準
特定建設資材のいずれかを使用している建築物に関する工事で、以下の基準に該当すれば、建設リサイクル法の対象建設工事になり事前の届け出が必要です。
※詳細は「建設リサイクル法の対象建設工事について」を参照

工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積 80㎡以上
建築物の新築・増築工事床面積 500㎡以上
建築物の修繕・模様替等工事
(リフォーム等)
請負代金 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金 500万円以上

事前届出の流れ

事前届出が必要な建設工事における届け出までの流れを紹介します。

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①見積依頼
発注者は希望する工事内容の提示と見積依頼を元請業者に対して行います。

②事前調査
元請業者は、契約前に対象建築物等についての調査を行い、その調査結果をもとに「分別解体等の計画等(後ほど詳しく紹介)」を書面で作成します。
調査では、作業場所や搬出経路、残存物品、付着物など建築物だけでなくその周辺の状況も確認し、その内容を計画に盛り込みます。

③事前説明
元請業者は、作成した「分別解体等の計画等」の内容を発注者に説明します。
その際、説明した計画書は発注者に提出します。

④受領・確認
発注者は、元請業者が作成した書面を受け取り、分別解体等の計画の内容を確認します。

⑤請負契約の締結
④で受領した計画書な内容に問題がなく双方が合意すれば、発注者と元請業者の間で請負契約を締結します。

⑥事前届出
発注者は、着工日の7日前までに受領した「分別解体等の計画等」とあわせて「届出書」を作成し特定行政庁に提出します。
これにより届け出が完了します。

着工日は実際に工事を開始する日であり、除草などの準備工事は含まなくてよいことになっています。

⑦届出の告知
元請業者は下請け業者に工事を出す場合、発注者が行政庁に届け出た内容を下請業者に告知しなければなりません。
告知を受けた下請け業者は届出内容に沿って適切な施工を行わなければいけません。

⑧下請負契約の締結
告知内容に問題なく双方が合意すれば、元請業者と下請け業者の間で下請負契約を締結します。

以上が事前届出の一連の流れになります。


事前届出に必要な書類と記載例

事前届出に必要な書類とその記載例を紹介していきます。
なお、自治体によって必要書類や記載例が異なりますので届け出先の手引きを確認しましょう(以下の記載例は東京都の手引きより引用)。

この事前届出は発注者が行政庁(各自治体)に対して行うものですが、以下の「1」以外の書類は元請業者が作成したものを、発注者が「1」と合わせて提出するケースが多いです。
(もっとも慣例的には元請、つまり施工業者が全て作成し提出するケースも多いです)

またこれらの書類は決まった書式はありませんが、各自治体のHPから書式をダウンロードし使用する事ができます。

1.届出書(様式第1号)

工事の概要、元請業者の情報.元請業者から分別解体等の計画の説明を受けた日付、工程の概要等を記載し、工事の実施を届け出る書類です。

記載例

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2.分別解体等の計画等(別表1~3)

以下の事項を記載した書類です。

・事前調査の結果と事前措置の内容
・工事の工程順序と作業内容

分別解体の方法
・特定建設資材廃棄物の見込み量
・その他適切な分別解体に必要な措置 等

なお、本書類は実施する工事区分によって必要な書式が異なり、以下の通り工事に応じて1~3のいずれかを提出すれば足ります。

必要書式工事区分
別表1建築物の解体工事
別表2建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
別表3建築物以外(土木工作物等)の解体工事又は新築工事等

記載例(別表1)

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3.案内図(近辺の見取り図)

現場の場所と周囲の状況が確認できる図を作成または添付します。

記載例

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4.写真又は設計図

解体工事の場合、原則は対象建築物のカラー写真を、新築工事等の場合は設計図を添付します。

記載例

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5.工程表

各工程とかかる日数をわかるやすく表にして作成します。

記載例

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事前届出の内容から変更があった場合

事前届出により報告した内容のうち、以下の事項を変更しようとする場合、発注者は着工日の7日前までに「変更届出書」を提出する必要があります。
またこの変更届出書と一緒に上記2~5の書類で変更があった書類は、該当箇所を変更し再度提出します。
※なお、工事着手後に生じた変更については届出は不要です

変更の届出が必要な変更事項

  1. 使用する特定建設資材の種類(新築工事)
  2. 工事着手の時期及び工程の概要
  3. 分別解体等の計画
  4. 解体する建築物等の建設資材の見込み量(解体工事)
  5. 届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  6. 工事の規模
  7. 請負・自主施工の別
  8. 元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  9. 建設業許可をした行政庁の名称及び許可番号(建設業許可業者)
  10. 主任技術者又は監理技術者の氏名(建設業許可業者)
  11. 解体工事業登録をした行政庁の名称及び登録番号(解体工事業登録業者)
  12. 技術管理者の氏名(解体工事業者)
  13. 元請業者から分別解体等の計画等について説明を受けた年月日

見本(変更届出書)

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事前届出をしなかった場合

ここまで紹介した事前届出を発注者が怠った場合はどうなるのでしょうか?

その場合、発注者には20万円以下の罰金刑が科せられます(施工業者に届出を委託していたにも関わらず施工業者が届出をしていなかった等、事情があれば責任が免れる可能性はあります)。
変更届出書が出ていなかった場合も同様です。

なお、解体工事業登録を受けている業者が、建設リサイクル法で規定された罰金刑を受けてしまうと、許可が2年間取れなくなりますので、その点は特に注意しましょう。

うっかり忘れてしまった場合は…

ではうっかり届け出を出していなかった場合、もう罰金を支払うしかないのでしょうか?
法律上は届け出をしなかった者は原則罰金という事になっていますので、罰則を受け入れるしかありません。

ただし、実務上は即刻罰金というケースはあまりないようで(自治体によって異なりますが)、まずは行政庁からの通達や指導が入りますので、速やかにその通達に従って対応をしましょう。

また行政からの通達の前に届出忘れに気が付いた場合は、廃棄物が適切に再資源化された事をきちんと確認した上で、行政庁の窓口に相談すれば厳重注意などで済ましてもらえる可能性はあるかもしれません(当然罰金刑にならない保証はありませんが)。

いずれにせよ、事前届出は着工日の7日前に提出する事が義務ですので、細心の注意を心がけるようにしましょう。

報告書の受領を忘れずに

建設リサイクル法の対象建設工事については、元請業者が工事完了後に「再資源化等報告書」という報告書を作成し、事前届出の通り適切に廃棄物の再資源化が完了したかの報告をする義務があります。

これは元請業者が発注者に対して報告するものですので、発注者は施工完了後に解体業者などから報告書の提出が無い場合は、その旨を施工業者に確認するようにしましょう。

まとめ

以上、ここまで建設リサイクル法の事前届出について紹介してきました。

この事前届出は発注者の義務ではありますが、実務上は解体業者(元請)が代理で行うケースが多いようです。

施主などの発注者はあまりこのような法令に明るくないケースも多く、本業である解体業者が正しく制度を理解する事が、業界としての法令順守に繋がっていきます。

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