解体工事業登録の申請方法を解説!申請書類の記載例も紹介!

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解体工事業者の登録を受けるには、都道府県に対して申請を行う必要があります。

「どこにどうやって申請すれば良いの?」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?

本記事では解体工事業登録の申請方法についてわかりやすく解説していきます。

本記事のポイント
・申請書類は申請書と添付書類のセット
・役所や法務局で発行が必要な書類も有り
※自治体によってルールが異なる為、申請先の手引きを必ず確認して下さい


解体工事業登録とは?

解体工事を請け負うには、その請負金額や元請・下請けに関わらず、解体工事業者としての登録を受ける必要があります(建設リサイクル法により規定)。

この登録は、解体工事を行う地域の都道府県で行う必要があります。
※例えば東京都内で行う場合は東京都知事の登録を受ける必要あり

この登録を受けずに解体工事を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。


解体工事業登録の申請方法について

解体工事業登録の申請は以下の流れに沿って行います。

①登録条件を満たしているか確認

以下の条件を満たしていなければ申請しても登録は拒否されてしまいます。
まずは条件を満たしているかを確認しましょう。

【条件】
①技術管理者の要件をクリアした者がいる
②欠格要件に該当していない

これらの条件について詳しく知りたい方は「解体工事業登録を受ける為の条件を詳しく解説!」を参照下さい。

②申請書類の作成

登録条件を満たしている事が確認できれば、早速申請書類の作成に入ります。
申請書の書式は各都道府県のHPからダウンロードできるのでそれを使用し作成します。
申請手続きで最も大変なのはこの書類の作成です(詳細は後ほど解説します)。

申請書類の提出

申請書類が完成したらそれらを各都道府県の申請窓口に持参し申請を行います。
現在ほとんどの自治体は新規申請の場合郵送申請を認めておらず持ち込みを原則としています。

④手数料の支払い

申請手数料を支払い書類を提出すれば、登録申請は完了です。

多くの都道府県では新規申請の場合33,000円の手数料がかかります。
ただし東京都は45,000円と高く、その他都道府県によっても少し異なりますので、申請先の手引きで確認するようにしましょう。

申請後、おおよそ1ヶ月程度で登録完了通知が手元に届き、晴れて解体工事業者として登録がされます(通知が届くまでの必要期間は自治体によって異なります)。


申請書類の詳細

では申請書類の中身を詳しく見ていきましょう。
申請書類は「申請書」と「添付書類」のセットで構成されています。

申請書
様式とも呼ばれ、書式が決まっている申請書でその全てを申請者が作成し提出します。
※書式のダウンロードは各自治体のHPなどから行えます。

添付書類
申請書の内容に関する添付書類を、申請者が用意して申請書に添付して提出します。
住民票や登記簿謄本(全部事項証明書)等、役所等で交付してもらう必要がある書類もあります。

申請書(様式)の一覧と記載例

提出が必要な申請書(様式)は以下の通りです。
それぞれ記載例も交えて詳しく紹介していきます。
※記載例は東京都の手引きを引用しています

1.解体工事業申請書
2.誓約書
3.登録申請者の調書
4.実務経験証明書

1.解体工事業申請書
様式番号:様式第一号

申請者に関する以下の事項を記載します(表面と裏面があります)。
・商号や名称又は氏名
・住所
・法人の場合はその役員
・技術管理者の氏名
・営業所の名所と住所
・未成年である場合は法定代理人
・他の都道府県知事の登録情報

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2.誓約書
様式番号:様式第二号

申請者や法人役員が欠格要件に該当していない事を誓約する書類です。

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3.登録申請者の調書
様式番号:様式第四号

申請者や法人役員の現住所や過去の賞罰の有無を記載します。

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4.実務経験証明書
様式番号:様式第三号

専任する技術管理者の実務経験について記載します。
資格によりその証明をする場合この書類は不要です。

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添付書類の一覧

添付書類は以下の書類を申請内容に応じて準備します。
※必要な添付書類は特に自治体ごとに違いがありますので申請先の手引きは必ず確認下さい。

技術管理者の要件を確認する書類
要件に応じて以下の中から必要なものを用意します。
ア.実務経験証明書(上記の様式第三号)
イ.卒業証明書の写し
ウ.資格証明書
エ.解体工事施工技術講習修了証の写し

②申請者の所在確認書類
申請者が法人の場合はア、個人の場合はイを用意します。
ア.発行後3か月以内の全部事項証明書
イ.発行後3か月以内の住民票

③技術管理者の在籍を確認する書類
以下のいずれかの書類を用意します(技術管理者が代表者の場合不要)。
ア.技術管理者の健康保険証の写し
イ.技術管理者の雇用保険証の写し
ウ.技術管理者の給与支払が確認できる直近3か月分の給与台帳の写し

④営業所の所在地を確認する書類
②の申請者の所在地とは異なる営業所を申請する場合は、以下のいずれかの書類を用意します。
ア.賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
※賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合等については「貸主の使用承諾書」が必要
イ 発行後3か月以内の建物登記簿謄本(自己所有の場合)

⑤委任状
行政書士等に申請を依頼する場合は用意します。

まとめ

以上、ここまで解体工事業登録の申請方法と申請書類について紹介してきました。

申請で一番大変な作業は申請書類の作成です。
慣れていない方だと時間がかかりますし、役所等に取りに行く添付書類もあるため、準備は早めに取り掛かりましょう。

なお、繰り返しになりますが、自治体によって必要な書類や記載方法が異なりますので、申請先の手引きは必ず確認するようにしましょう。

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