建設リサイクル法とは?知らないと罰金!?工事業者向けに徹底解説!

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建設リサイクル法という法律をご存知でしょうか?

特に解体工事業者はこの法律を知らないと法律違反を犯してしまう可能性が高い、建設業者にとって超重要な法律です。

本記事では建設リサイクル法について絶対に知っておくべきポイントを中心にわかり易く解説します。

本記事のポイント
・建設リサイクル法の目的は廃棄物の再資源化
・一定条件に該当する工事に様々な義務規定有
・義務を怠った場合は罰則規定有


建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言い、建設工事で排出される廃棄物の再資源化(リサイクル)を促進する為に、平成12年5月31日公布された法律で、建設廃棄物においては「廃棄物処理法」と並んで遵守が求められる重要な法律です。

この法律により、特定の建設資材を用いた建築物の解体工事や新築工事のうち、一定規模以上の工事において様々な義務がかされることになります。


建設リサイクル法で規定される義務

建設リサイクル法で絶対に抑えておかないといけない点は、以下3つの法令義務です。

  1. 対象建設工事における分別解体等と再資源化等の義務
  2. 発注者による対象工事の事前届出の義務
  3. 解体工事業登録の義務

①対象工事における分別解体等と再資源化等の義務

以下の4種類の建設資材(特定建設資材)のいずれかを用いた建築物等の解体工事や新築工事等で、一定規模以上のもの(対象建設工事)においては、現場での分別解体と、廃棄物の再資源化が義務付けられます。

①特定建設資材

①コンクリート
②コンクリート及び鉄からなる建設資材
(プレキャスト鉄筋コンクリート等)
③木材
④アスファルト・コンクリート

②対象となる工事の規模

工事の種類規模の基準
建築物解体床面積 80㎡以上
建築物新築・増築床面積 500㎡以上
建築物修繕・模様替等
(リフォーム等)
請負代金 1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事等)請負代金 500万円以上

①を使用した建築物を解体もしくは新築・改修する工事で、かつ②の規模に該当すれば、建設リサイクル法の適用があり(対象建設工事)、現場での分別解体と、廃棄物の再資源化が義務付けられます。

②発注者による対象工事の事前届出の義務

①に該当する対象建設工事の発注者は、工事開始の7日前までに特定行政庁に届出を行う義務があります。

この時に届け出る内容は、工事を請負う元請業者が事前に発注者に対して書面で行う義務があります。
また元請業者は、届け出た工事で排出された廃棄物(特定建設資材)の再資源化の完了報告も書面で行わなければなりません。

※特定行政庁
建築主事を置く自治体の長を指す。
都道府県および人口25万人以上の市は建築主事の配置が義務。

③解体工事業登録の義務

建築物等の解体工事を行う場合、解体工事業の登録が必ず必要になります。
※建設業許可の土木工事業、建築工事業、解体工事業を持っている場合は不要

これは工事の請負金額の大小にかかわらず、また元請も下請けもどちらも登録が必要です。
また本店・支店の所在地や有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに登録を行わなければいけません。


建設リサイクル法に則した実務

建設リサイクル法に即した実務フローは以下の通りです。

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①見積依頼
発注者は工事の見積依頼を元請業者に対して行い工事を依頼します。

②事前調査
元請業者は、契約前に対象建築物等についての調査を行い「分別解体等の計画等」を作成します。
事前調査では、作業場所や搬出経路、残存物品、付着物など建築物だけでなくその周辺の状況も調査し、施工前に実施すべき措置を把握しておく事が重要です。

③事前説明
元請業者は、作成した「分別解体等の計画書等」に基づき届出事項について書面で説明します。

④受領・確認
発注者は、元請業者が作成した書面により分別解体等の計画の事前説明を受けます。
工事の種類や規模、工期などの設定が適切か確認しましょう。

⑤請負契約の締結
発注者と元請業者の間で請負契約を締結します。
この際、下記の事項を契約書面に記載しなければなりません。

・分別解体の方法
・解体工事に要する費用
・再資源化等をする施設の名称及び所在地
・再資源化等に要する費用

⑥事前届出
発注者は、着工日の7日前までに「分別解体等の計画等」とあわせて「届出書」を特定行政庁に提出します。
また、着工前に届出事項に変更がある場合や、都知事から変更命令があれば「変更届」を提出します。

なお、多くの特定行政庁で届出受付後に「建設リサイクル法届出(通知)済シール」が交付され、工事現場に掲示が義務付けられています。

⑦届出の告知
元請業者は下請け業者に工事を出す際は、発注者が行政庁に届け出た内容を下請業者に告知しなければなりません。
告知を受けた下請け業者は届出内容に沿って適切な施工を行わなければいけません。

⑧下請負契約の締結
元請業者と下請け業者の間で下請負契約を締結します。
⑤の発注者と元請業者間の契約と同様に、契約書に上記の再資源化に関する事項を記載しなければなりません。

⑨事前措置
元請業者や下請業者は、分別解体等を適正に実施する為の措置を講じなければなりません。
事前措置の例としては以下のようなものがあげられます。

・作業場所の確保
・搬出入経路の確保
・付着物等の除去
・残存物品の搬出の確認
※残存物品の処理責任は発注者にあります

⑩施工
元請業者や下請業者は、特定建設資材廃棄物やその他の建設副産物の再資源化を適切に行う為、分別解体が求められます。
また解体工事業者は技術管理者を現場に配置し、技術的な管理を行わせる事が必要となります。

⑪再資源化
分別解体により適切に分別された特定建設資材廃棄物やその他の建設副産物の再資源化を行います。
廃棄物の再資源化は専門業者に委託するケースが多いですが、再資源化施設への運搬やそこでの保管・処分は「廃棄物処理法」に従って行う必要があります。

⑫再資源化の完了報告
元請業者は、廃棄物等の再資源化等が完了後、その報告を発注者に書面で行い、その写しを保存しなければなりません。
報告には次の事項を記載する必要があります。
※報告書の詳細を知りたい方は「再資源化報告書について」をご覧ください

・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用

⑬受領・確認
発注者は報告書や説明内容を確認し、再資源化が適正に行われていなかった場合には、都知事等に申告し適切な措置をとるよう求める事ができます。

建設リサイクル法の義務を怠った場合

建設リサイクル法に規定されている義務を怠った場合、罰則規定が設けられています。

最も重い罰則は、解体工事業登録をせずに解体工事を行った場合で、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
また事前届出の未提出も20万円以下の罰金の対象になります。

この罰金が科せられると、解体工事業登録における欠格要件に該当してしまう為、許可が2年間取得出来なくなりますのでその点も注意が必要です。

よくある質問

建設リサイクル法に関してよくある質問をまとめました。

建築物に該当するかはどう判断すればいいのか?

建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するものについては建築物として扱う
(第2条第1号)土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(建築設備を含む)。

解体工事とは何を指すのか?

建築基準法施行令第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事。
構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

リフォーム工事は解体工事業登録が必要か?

リフォーム工事の定義は定かではないが、建築物の構造耐力上主要な部分である壁や柱等を取り壊す工事を伴う場合は解体工事となるため、解体工事業者の登録は必要となる。

再資源化とは何を指すのか?

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物を、資材又は原材料、燃焼として利用する事(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く)ができる状態にする行為。
例えば木材の場合、ボード化を前提としたチップ化であれば原材料として利用できるので、再資源化を行ったこととなるが、最初から単なる焼却を前提にチップ化することは再資源化には当たらない。

床面積の定義は?

建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。
屋根のみの解体工事については、屋根の直下の階の床面積とし、柱・壁など床面積の概念がないものは、床面積をゼロとしてもよい。

まとめ

以上、ここまで建設リサイクル法について紹介しました。

建設リサイクル法では、一定の条件に該当する工事の関係者に多くの義務が課せられます。

発注者が正しく理解していないケースも多く、施工業者に適切な対応が期待されます。
法律の目的や中身を正しく理解して、法令順守の施工を心がけましょう。

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