産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい!絶対必要な4つの要件とは?

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産業廃棄物収集運搬業許可を取るには、必ずクリアしなければならない要件があります。

この要件さえクリアすれば原則許可はおりますので、許可が欲しい方はまず抑えておきたい内容になります。

本記事では産業廃棄物収集運搬業許可を取る為の4つの要件について紹介していきます。

本記事のポイント
・許可の要件は設備、人、資金に関する条件
・全ての要件を満たす必要がある
・取得後に要件が欠けると取消の可能性有


産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合に必要な許可になります。

この許可を持たずに、他人の産業廃棄物の運搬を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
またこの罰則は、運搬を行った無許可業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した業者も対象になる厳しい規定です。

例えば建設工事の現場であれば、そこで出る産業廃棄物は元請業者のモノになる為、現場で作業をする下請け業者が現場で出た産廃を処分場などに運搬する事は他人の廃棄物を運搬することになる為、許可を必ず持っていなければなりません。


産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取るには、これから紹介する4つの要件を全て満たしている必要があります。
この4つは大きく設備(施設)、人、資金に関するもので、この要件をクリアした上で許可の申請をすれば、原則許可は必ずおりることになっています。

1.収集運搬の用に供する施設

申請業者が、産業廃棄物の収集運搬を行うために必要な運搬車両や運搬容器を保有している事が必要です。
車両や容器であれば何でも良いわけではなく、運搬する廃棄物の性状や特徴、飛散性、有害性などに合わせて適切なものが求められます。

以下に一例を示しますが、求められる内容は自治体によって異なりますので、申請先の窓口に確認するようにしましょう。

必要な運搬車両および容器の例
※建設廃棄物については黄色で色付け

品目収集運搬車両および容器
燃え殻
ばいじん
鉱さい
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
容器:ドラム缶(オープン)、フレコンバッグ
廃プラ
紙くず
木くず
繊維くず
ゴムくず
金属くず
ガラ陶
がれき類
車両:ダンプ車、コンテナ車
容器:コンテナ、容器無し
汚泥車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車、タンク車
容器:ドラム缶(オープン)
廃油車両:タンク車
容器:ドラム缶(クローズド)
廃酸、廃アルカリ車両:耐腐食性のタンク車
容器:ケミカルドラム(クローズド)、プラ容器
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物の死体
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
容器:ドラム缶(オープンドラム)
動物のふん尿車両:タンク車
容器:ドラム缶(オープンドラム)

車両および容器に関する注意点

収集運搬車両や容器については、以下の点に注意しましょう。
※②~④は自治体によって証明書類の提出必須

  1. 石綿含有産業廃棄物および水銀使用製品産業廃棄物は、破砕する事なく他の廃棄物との混合も起きないよう区別し運搬ができる事(荷台の仕切りや緩衝材等の工夫必要)
  2. 車両は自動車検査証の使用者と申請者が同じである事(異なる場合は、貸借に関する証明書により使用の権原を明らかにする)
  3. 他の事業者が登録した車両は使用不可
  4. 車両の保管場所の確保

2.講習会の受講

許可を取るには、以下の通り産廃処理に関する指定の講習を受講し、終了試験に合格しなければいけません。

受講が終了しなければならない者
申請者が法人の場合
代表者、業務を行う役員、政令使用人
申請者が個人の場合
申請者本人

受講しなければならない講習
日本産業廃棄物処理振興センター主催
処理業(新規)講習会
※更新の場合「処理業(更新)講習会」を受講

講習会の日程や会場は決まっており、どれに参加しても構いません。
都合の良いタイミングで受講可能ですが、この講習会を修了しなければ許可を取る事ができません。

3.経理的基礎

申請業者は、産業廃棄物の収集又は運搬を適正かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事が必要です。
簡単に言い換えると会社の財務状況が健全で問題がない事が求められます。

この経理的基礎があるかは以下の書類で判断されます。
※許可申請時に提出が必要です

法人の場合は提出書類
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書及び個別注記表
・確定申告書の写し
・法人税納税証明書
※全て直前3年分を提出

個人の場合は提出書類
・資産に関する調書
・直前3年分の確定申告書の写し
・直前3年分の所得税納税証明書

この経理的基礎がOKとされる条件は自治体によって異なり、開示していないケースもあります。
ただし、以下の項目を最低限求める自治体が多く、満たしていない場合は中小企業診断士の作成書類などの追加書類の提出が求められる自治体もあります。

・債務超過におちいっていない
・少額でも利益が計上されている(黒字)

上記のどちらかにでも当てはまる場合は、追加書類や説明が求められる場合があり、自治体の判断次第では許可が下りない可能性があります。
※申請窓口や専門の行政書士などに相談する事をオススメします

4.欠格要件

申請者(法人役員、株主又は出資者、政令使用人も対象)が以下の欠格要件のいずれにも該当しない事が必要です。
※役員には監査役、相談役、顧問も含まれる

  1. 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  2. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  3. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者
  4. 破産手続の決定を受けて復権を得ない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
  6. 廃棄物処理法、又は浄化槽法違反により、許可取消を受けてから5年を経過していない者
    ※法人の場合は取消手続きに入る60日以前に役員等であった者も該当
  7. 業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由のある者
  8. 以下の法律違反により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者

廃棄物処理法
浄化槽法
大気汚染防止法
騒音規制法
水質汚濁防止法
悪臭防止法
振動規制法
ダイオキシン類対策特別措置法
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)


許可取得後に要件が欠けた場合

ここまで紹介した4つの要件を全てクリアすれば許可は取る事が出来ます。
では無事許可が取れた後に、これらの要件が欠けてしまった場合、許可はどうなるのでしょうか?

以下の通り、問答無用で許可が取り消されるケースと、許可行政庁(自治体)の判断によるケースがあります。

①許可が必ず取り消される
代表者や法人役員、株主又は出資者、政令使用人が欠格要件に該当した場合

②許可行政庁が許可を取り消すことが出来る
収集運搬の用に供される施設、又は経理的基礎が欠けた場合

①のケースで多いのが、喧嘩をしてしまって暴行罪で罰金刑を受けたり、酒気帯び運転で実刑判決を受けたなど、身近な犯罪行為を犯して欠格要件に該当してしまうケースです。
法人役員など欠格要件の対象となる方々は、普段から責任ある行動を心がけましょう。

まとめ

以上、ここまで産業廃棄物収集運搬業の許可要件について紹介してきました。

許可要件を満たせば許可は必ず取る事が出来ますので、許可を取りたい方はまず自社が要件を満たしているかを確認してみましょう。

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