産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類について!記載例も含め徹底解説

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産業廃棄物収集運搬業許可の申請は申請書類を提出することで行えます。

初めて許可を申請する方からは、どんな書類をどうやって作成・収集すればよいかわからず先に進めないというお悩みをよく頂きます。

本記事では、初めて申請にチャレンジされる方でもわかり易いように、申請に必要な書類について記載例も交えながら詳しく解説していきます。

本記事のポイント
・申請書類は申請書と添付書類のセット
・役所や法務局で発行が必要な書類も有り
※自治体によってルールが異なる為、申請先の手引きを必ず確認して下さい


産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合に必要な許可になります。

この許可を持たずに、他人の産業廃棄物の運搬を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
またこの罰則は、運搬を行った無許可事業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した事業者も対象になる厳しい規定です。

例えば建設工事の現場であれば、そこで出る産業廃棄物は元請業者のモノになる為、現場で作業をする下請け業者が現場で出た産廃を処分場などに運搬する事は他人の廃棄物を運搬することになる為、許可を必ず持っていなければなりません。


産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類について

産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、申請書類の提出と手数料を支払う事で行えます。
申請書類は「申請書」と「添付書類」のセットで構成されています。

申請書
様式とも呼ばれ、書式が決まっている申請書が全部で9書式あり(個人の場合は10書式)、その全てを申請者が作成し提出します。
書式のダウンロードは各自治体のHPなどから行えます。

添付書類
申請書の内容に関する添付書類を、申請者が用意して申請書に添付して提出します。
自動車検査証や確定申告の控え等、自社で用意する書類と、役員の住民票など役所に行って交付してもらう必要がある書類があります。

書類作成の前に・・・
許可の要件を満たしているかは確認済みでしょうか?
申請書類を作成しても、許可要件を満たしていない限り許可はおりませんし、申請自体を受理してもらえないケースもあります。
許可要件の確認がまだな方は、自社が許可を取れる条件をクリアしているか確認しましょう。

申請書(様式)の一覧と記載例

提出が必要な申請書(様式)は以下の通りです。
それぞれ記載例(大阪府手引き引用)も交えて詳しく紹介していきます。
※ここでご紹介するのは「積替え保管を含まない」収集運搬業許可の申請のケースです

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.事業計画の概要
3.運搬施設の概要
4.収集運搬業務の具体的な計画
5.環境保全措置の概要
6.運搬車両の写真
7.運搬容器等の写真
8.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
9.資金に関する調書
10.誓約書

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
様式番号:様式第六号(第1面~第3面)
産業廃棄物収集運搬業許可申請書は全部で3枚あり、以下の情報を記載します。
・申請者情報(社名・住所・電話番号等)
・事業の範囲(取り扱う産廃の品目)
・役員や株主、政令使用人の情報 等

記載例

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2.事業計画の概要
様式番号:様式第六号の二(第1面)
事業の計画(どんな品目をどの排出事業者からどこ処分業者に運ぶのか)を記載します。
建設工事のように現場や処分業者が多岐にわたる場合は省略記載が可能な自治体もあります。

記載例

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3.運搬施設の概要
様式番号:様式第六号の二(第2面)
運搬車両や運搬容器等に関する以下の情報を記載します。
・運搬車両の形状、登録番号、最大積載量等
・事務所の所在地と駐車場の所在地
・運搬容器等の名称、用途、容量 等

記載例

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4.収集運搬業務の具体的な計画
様式番号:様式第六号の二(第4面)
車両毎の用途や収集運搬業務を行う時間(休業日含む)、従業員数などを記載します。

記載例

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5.環境法全措置の概要
様式番号:様式第六号の二(第5面)
運搬に際しての、飛散流出の防止策や、他の廃棄物との混合防止策など、環境保全のための措置について記載します。

記載例

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6.運搬車両の写真
様式番号:様式第六号の二(第6面)
運搬車両の前面写真と側面写真を添付します。
ナンバープレートの文字や車体の表示が確認できるよう撮影しましょう。

記載例

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7.運搬容器等の写真
様式番号:様式第六号の二(第7面)
運搬容器の写真を添付します。
容器等の全体が写るように撮影しましょう。

記載例

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8.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
様式番号:様式第六号の二(第8面)
事業に必要な資金とその調達方法を記載します。
すでに十分な資金や運搬施設があり、新たに調達の必要がない場合はその旨を記載するか、または自治体によっては提出不要としているケースもあります。

記載例

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9.資産に関する調書(個人用)
様式番号:様式第六号の二(第9面)
資産と負債の内訳とその合計を記載します。
法人の場合は提出不要です。

記載例

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10.誓約書
様式番号:様式第六号の二(第10面)
申請者らが欠格要件に該当していない事を誓約する書面です。

記載例

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必要な添付書類の一覧

以上の申請書に添付して提出が必要な書類を一覧にしました。
「〇」は提出が必須なもの、「△」は場合によっては必要なもの、「ー」は提出不要です。

添付書類法人個人
定款の写し
履歴事項全部証明書
住民票
登記されていないことの証明書
貸借対照表(直近3年分)
損益計算書(直近3年分)
株主資本等変動計算書(直近3年分)
個別注記表(直近3年分)
法人税の納税証明書(直近3年分)
所得税税の納税証明書(直近3年分)
確定申告書の控え(直前3年分)
講習会修了証の写し
自動車検査証の写し(使用する全車両)
車両の賃借に関する証明書
事務所および駐車場の見取り図
委任状

申請先と手数料について

申請書類が完成したら実際に申請を行います。
まず申請先ですが、以下のように都道府県と政令市のどちらかに申請します。
ただし、1つの市内で運搬が完結するケースは少ないので、都道府県に申請するケースがほとんどです。

運搬範囲申請先
1つの政令市の範囲を超えて運搬する各都道府県
1つの政令市内でのみ運搬する該当する政令市

なお、「積替え保管を含む」許可を申請する場合は、当該積替え保管場所がある政令市の許可も必要です(保管場所が政令市ではない市町村であれば都道府県の許可のみでOK)。

また、荷積みと荷下ろしが異なる都道府県の場合は、両方の都道府県で許可を取る必要があります(通過するだけの都道府県がある場合、その都道府県の許可は不要です)。

申請手数料

許可の申請には以下の手数料がかかります。
手数料の納付方法は自治体によって異なりますが申請時に現金納付のケースが多いようです。

種類新規更新
産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円

まとめ

以上、ここまで産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な申請書類について紹介してきました。

申請書の作成は慣れていない方だと時間がかかりますし、役所等に取りに行く添付書類もあるため、申請準備は早めに取り掛かりましょう。

なお、繰り返しになりますが、自治体によって必要な書類や記載方法が異なりますので、申請先の手引きは必ず確認するようにしましょう。

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