解体工事業者の登録が必要なケースとは?建設業許可との違いも解説

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解体工事業者の登録をしなければ請け負えない工事があるのをご存知でしょうか?

また同じく建設業許可を持っていないと請け負ってはいけない工事があり、それらの区別がよくわからない方も多いのではないでしょうか?

本記事では、解体工事業者の登録が必要なケースを、建設業許可とも比較しながらわかり易く紹介していきます。

本記事のポイント
・解体工事の施工には解体工事業登録が必須
・500万円以上の解体工事は建設業許可必須
・未登録業者が解体工事を行った場合は罰則


解体工事業者の登録が必要なケース

建設リサイクル法(正式名所は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)により、解体工事を営もうとする者は都道府県知事の登録を受ける必要があります。

この「解体工事業者」としての登録を受けて初めて、その都道府県内で解体工事を営む事が許されます。
この登録を受けずに解体工事を行うと建設リサイクル法違反で罰則規定の対象になります。

解体工事業者の登録は小規模の解体工事でも必須

請負う工事がどんな規模の小さい工事でも、解体工事に該当すれば登録は必須になります。
解体工事は「構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事」を指し、構造耐力上主要な部分とは、基礎ぐいや壁、柱、屋根版、横架材などを言います。

請負代金が500万円以上の解体工事は建設業許可が必要

請負代金が500万円以上になる場合は、「建設業法」という法律により建設業許可を持っていなければ請け負う事が出来ません。
また建設業許可は29種類の業種に分かれていますが、500万円以上の解体工事を請け負う場合は「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを持っている必要があります。

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登録の要不要の具体例

解体工事業者の登録が必要なケースと不要なケースをそれぞれ具体例で見ていきましょう。

登録が必要なケース
以下は構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事に該当する為、解体工事業者の登録が必要です。

・建築物又はそれ以外の工作物(土木工作物等)の全部を解体する工事
・建築物又はそれ以外の工作物(土木工作物等)の一部を解体する工事
・屋根版を取り外す工事

登録が不要なケース
以下は構造耐力上主要な部分の取り壊しにあたらない、又は取り壊す床面積が0とみなされる、もしくは付帯工事とみなされる為、解体工事業者の登録が不要です。

・曳家工事
・壁を取り壊す工事
・設備工事の付帯工事として床を抜く工事
・屋根ふき材の交換


解体工事業者になるには

解体工事業者として登録される為には以下の手順を踏まなければなりません。

登録条件を満たしているか確認

登録を受ける為には以下の条件を満たしている必要があります。

①技術管理者の要件をクリアした者がいる
②欠格要件に該当していない

①技術管理者の要件
解体工事業者を登録する際に、技術管理者を専任する必要があります。
技術管理者になれる要件は決まっており、解体工事の実務経験か解体工事に関する国家資格等が必要です。

②欠格要件に該当していない
「建設リサイクル法違反により罰金刑を直近2年間で受けている」「暴力団に該当している」等の欠格要件に該当していない事が必要です。

これらの条件を満たしている場合に解体工事業者の登録が認められます。

登録の申請手続き

登録は申請手続きにより行います。
申請の流れは、①申請書類の作成、②各都道府県の窓口に持参、③手数料の支払い、の順で行います。

①申請書類の作成

申請書の書式は決まっており、各都道府県のHPからダウンロードできるのでそれを使用し作成します。
申請には以下の書類を作成および取得し用意する必要があります。

・解体工事業申請書
・誓約書
・登録申請者の調書
・技術管理者の要件を確認する書類
・申請者の所在確認書類
・委任状
・技術管理者の在籍を確認する書類
・営業所の所在地を確認する書類
・本人確認書類 等

申請書類の提出

申請書類が完成したらそれらを各都道府県の申請窓口に持参し申請を行います。
現在ほとんどの自治体は新規申請の場合郵送申請を認めておらず持ち込みを原則としています。

③手数料の支払い

申請手数料を支払い書類を提出すれば、登録申請は完了です。

多くの都道府県では新規申請の場合33,000円の手数料がかかります。
ただし東京都は45,000円と高く、その他都道府県によっても少し異なりますので、申請先の手引きで確認するようにしましょう。

申請後、登録が完了しその旨の通知を受け取るまでにおおよそ1ヶ月程度かかります(こちらも自治体によって異なります)。

更に詳しく知りたい方は!


解体工事業者の義務

無事に登録がされた後は、解体工事業者として以下の義務が生じます。

建設リサイクル法の順守

解体工事業者として一定基準以上の解体工事を施工する際には、分別解体や廃棄物の再資源化、資源化完了報告書の提出などの義務が課せられます。

これらの義務と対象になる工事の基準については、本サイトでも詳しく紹介しているので参考にして下さい。

標識の掲示

営業所及び解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号などを記載した以下の標識(様式第7号)を掲げなければなりません。

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手引き:大阪府手引き

帳簿の備付け

営業所ごとに以下の帳簿(様式第8号)を備え、請け負った解体工事ごとに作成し、添付書類(請負契約書の写し等)とともに事業年度の終了後から5年間保存する義務があります。

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引用:大阪府手引き

変更の届け出

以下の事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。

・商号、名称又は氏名及び住所
・営業所の名称及び所在地
・法人の場合その役員
・未成年者である場合その法定代理人
・技術管理者の氏名

有効期間は5年間

登録の有効期間は5年となります。
期限後も引き続き解体工事業を営もうとする場合、更新申請をする必要があります。

更新申請は有効期間満了の2~3カ月前から受け付けてもらえます(自治体によって異なります)。
期限が切れてしまうと更新申請は出来ず、また新しく新規で登録をし直す必要があり、余分に手数料がかかりますので、絶対に忘れないようにしましょう。

登録を受けずに解体工事を行った場合

解体工事業者の登録を受けずに解体工事を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、標識の掲示や帳簿の備付けを怠った場合も10万円以下の過料が科せられます。

こういった違反行為で怖いのが、罰金刑を受けてしまった場合、欠格要件に該当してしまう為、2年間は登録を受けれない状況になってしまいます。

そうならない為にも、解体工事を請け負う場合は必ず登録をし、登録後は解体工事業者としての義務をきちんと果たす事が大切です。

まとめ

以上、ここまで解体工事業者の登録について紹介してきました。

解体工事を行う業者は必ず必要な登録になりますので、解体業を始めようとされている方はしっかりと制度を理解し、法令順守の施工を心がけましょう。

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