解体工事業者の登録を検討する際、どれくらい費用がかかるか気になるのではないでしょうか?
本記事では解体工事業登録に必要な費用をどこよりもわかり易くかつ詳しく紹介していきます。
本記事のポイント
・登録は自治体に払う申請手数料が必要
・手数料は全国的に33,000円が一般的
・行政書士への依頼報酬は50,000円程度
目次
解体工事業登録とは?
解体工事を請け負うには、その請負金額や元請・下請けに関わらず、解体工事業者としての登録を受ける必要があります(建設リサイクル法により規定)。
この登録は、解体工事を行う地域の都道府県で行う必要があります。
※例えば東京都内で行う場合は東京都知事の登録を受ける必要あり
この登録を受けずに解体工事を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
解体工事業登録にかかる費用
解体工事業者として登録を受けるために必要な費用は以下があげられます。
最低限必要な費用
登録の申請手数料:33,000円
※自治体によって異なります
場合によって必要な費用
講習受講料:30,000円前後
※申込方法によって異なります
申請を専門家に依頼する費用
行政書士の代行報酬:50,000円程度
※事務所によって異なります
それぞれ詳しく見ていきます。
最低限必要な費用
解体工事業登録の申請は申請手数料が必ずかかります。
申請時に窓口で支払わなければ申請書類を受理してもらえません。
新規申請の手数料は自治体によって少しずつ異なります。
以下に例としていくつかの自治体の金額をあげますが、以下にない都道府県も33,000円の所がほとんどです。
東京都 | 45,000円 |
大阪府 | 33,000円 |
愛知県 | 33,000円 |
京都府 | 33,660円 |
福岡県 | 33,000円 |
北海道 | 33,000円 |
沖縄県 | 33,000円 |
場合によって必要な費用
解体工事業登録をするには解体工事の実務経験が原則8年以上求められます。
ただし、解体工事施工技術講習という講習会を受講すれば、その期間が7年以上に短縮する事ができます。
この講習会を受講する場合は、講習の申込方法によって、以下の受講料が上記の申請手数料とは別に必要になります。
申込方法 | 受講料 |
---|---|
インターネット申込 (クレジットカード払い) | 27,500円 |
インターネット申込 (コンビニ払い) | 28,000円 |
郵送申込 | 30,800円 |
申請を専門家に依頼する費用
解体工事業登録の申請作業は作成する書類や役者などに取りに行く書類が多く、初めて経験される方ですと時間と手間がかかります。
そのため、申請手続きの専門家である行政書士に依頼するケースも多い手続きです。
その場合、行政書士に申請を丸刃げ出来ますが、代行報酬が上記の手数料にプラスしてかかってきます。
料金は事務所によって異なりますが、50,000万円程度が一般的な相場感になります。
【ケース別】登録にかかる費用
これらをまとめると、まず一番安く登録を済ませる方法としては、講習を受講せずに、申請作業も全て自分でする方法です。
その場合にかかる費用は33,000円のみです。
※申請書類に必要な住民票などの取得費用は除きます(これらは数百円から数千円かかります)
最も費用がかかるケースは、講習の受講もし、申請書類の作成も行政書士にお願いするケースで、その場合は、おおよそ11万円前後の費用がかかります。
講習を受講する必要が無ければ行政書士に頼んでも10万円以下でおさまるケースがほとんどだと思いますので、費用対効果を見ながら申請方法を考えましょう。
登録後にかかる費用について
最後に解体工事業者として登録をされた後にかかる費用についてお話します。
登録の有効期限は5年間と決まっているため、登録を維持するには5年に1度更新申請をする必要があります。
この更新申請は26,000円の手数料が必要になります(自治体によって異なります)ので、期間で割ると年間約5,000円程度の維持費がかかることになります。
まとめ
以上、ここまで解体工事業登録にかかる費用について紹介してきました。
行政書士に依頼するか自分で申請するかで費用と申請にかかる手間が大きく変わってきますので、ご自身の状況と予算と相談の上、申請方法を検討されると良いと思います。
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