解体工事業登録が受けられる条件!必要な資格をわかりやすく紹介!

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解体工事業登録を受けるには一定の条件が求められます。

その条件がクリアできていないと解体工事業者として登録はされません。

本記事では解体工事業登録を受ける為の条件をわかりやすく紹介します。

本記事のポイント
・登録条件は技術管理者と欠格要件
・技術管理者は資格か実務経験が必要
・欠格要件に該当していた場合は登録不可


解体工事業登録とは?

解体工事を請け負うには、その請負金額や元請・下請けに関わらず、解体工事業者としての登録を受ける必要があります(建設リサイクル法により規定)。

この登録は、解体工事を行う地域の都道府県で行う必要があります。
※例えば東京都内で行う場合は東京都知事の登録を受ける必要あり

この登録を受けずに解体工事を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。


解体工事業登録を受ける為の条件

解体工事業登録を受ける為には、以下の2つの条件をクリアする必要があります。

①技術管理者の選任
②欠格要件に該当していない

それではそれぞれを詳しく見ていきましょう。

①技術管理者の選任

登録を行うには、社内から技術管理者を1名専任する必要があります。
この技術管理者は「工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者」とされ、資格を持っているか、一定の実務経験を有していなければ認められません。

技術管理者の要件その1.資格
以下の資格のいずれかを持っていれば技術管理者として認められます。

建設業法による技術検定
・一級建設機械施工
・二級建設機械施工(第一種、第二種)
・一級土木施工管理
・二級土木施工管理(土木)
・一級建築施工管理
・二級建築施工管理(建築、躯体)

技術士法による第二次試験
・技術士(建設部門)

建築士法による建築士
・一級建築士
・二級建築士

職業能力開発促進法による技能検定
・一級とび又はとび工
・二級とび+解体工事経験1年
・二級とび工+解体工事経験1年

その他
・解体工事施工技士試験合格者

技術管理者の要件その2.実務経験
資格を持っていない場合でも、以下のいずれかの実務経験をを有していれば技術管理者として認められます。

学歴実務経験講習受講者
一定の学科を履修した大学・高専卒業者2年1年
一定の学科を履修した高校卒業者4年3年
上記以外8年7年

実務経験に関する注意点

実務経験は解体工事の実務経験を指し、建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は解体工事業登録業者での経験に限定されます

一定の学科とは土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を指します

講習受講者とは「全国解体工事業団体連合会」が実施する解体工事施工技術講習会が該当します

②欠格要件に該当していない

登録を受けるには以下の欠格要件に1つも該当していない事が必要です。

  1. 直近2年間で解体工事業登録を取消された者
  2. 解体工事業の業務停止命令を受け、停止期間中の者
  3. 解体工事業登録を取消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 直近2年間で、建設リサイクル法違反で罰金以上の刑罰を受けた者
  5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 解体工事業者が法人の場合で、役員が上記1~5のいずれかに該当する者
  7. 解体工事業者が未成年の場合で、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当する者
  8. 技術管理者を選定していない者

法人の場合で役員が複数いる場合は、しっかりと聞き取りを行いましょう。
登録申請をした後、役員の中に欠格要件該当者がいる事が発覚すれば登録は拒否され、支払った登録申請手数料は返還されませんので注意しましょう。


条件を満たせば登録は拒否されません

以上の技術管理者と欠格要件をクリアしていれば、登録を拒否されることはありません。

条件をクリアした上で、適切な申請手続きを行えば必ず登録がされます。

まとめ

以上、ここまで解体工事業登録を受ける為の条件を紹介してきました。

解体工事業登録は条件をクリアすれば必ず登録ができる制度ですので、まずは自社が条件を満たしているかを確認するところから始めてみましょう。

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