解体工事業登録の変更届について!記載例や届け忘れた時の処分は?

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解体工事業者として登録を受けている者は、申請した内容に変更があった場合、その旨を届け出る義務があります。

本記事ではその変更が必須な事項や変更届出書の記載方法まで詳しく紹介します。

本記事のポイント
・登録内容に変更がある場合届け出が義務
・届け出は変更があった日から30日以内
・届け出を怠った場合は30万円以下の罰金



解体工事業登録の変更届とは?

解体工事を請け負うには、その請負金額や元請・下請けに関わらず、解体工事業者としての登録を都道府県から受ける必要があります(建設リサイクル法により規定)。

この登録を解体工事業登録といい、この登録を受けずに解体工事を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

この解体工事業登録をした解体工事業者は、変更届の提出義務が科せられています。



解体工事業登録の変更届とは?

解体工事業者は、登録を行う際に申請した自社の内容について、登録後に変更があった場合、変更の日から30日以内にその旨を都道府県に届け出る義務があります。

届け出は、変更届出書を登録を受けた都道府県に対して提出する事で行います。
※郵送での受付が可能な自治体が多いです

変更届の提出が義務付けられている事項

以下の事項が変更があった際に届け出が義務付けられています。

①商号・名称及び住所
②営業所(新設・廃止・住所等)
③役員
④法定代理人
⑤技術管理者


変更届出書の記載例

では実際に都道府県に提出が必要な届出書を見てみましょう。
届出書は「解体工事業登録事項変更届出書」といい、各都道府県のHPなどからダウンロードして作成します。

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引用:大阪府手引き

あわせて提出が必要な添付書類

上記の変更届出書を提出する際、変更される事項(以下①~⑤)に応じて該当する添付書類も提出する必要があります。

①商号・名称及び住所
発行後3か月以内の履歴事項証明書(法人)
発行後3か月以内の住民票(個人)

②営業所(新設・廃止・住所等)
発行後3か月以内の履歴事項証明書(法人)
発行後3か月以内の住民票(個人)

③役員
誓約書(様式第二号)
登録申請者の調書(様式第四号)
発行後3か月以内の履歴事項証明書

④法定代理人
誓約書(様式第二号)
登録申請者の調書(様式第四号)
発行後3か月以内の住民票

⑤技術管理者
技術管理者の資格要件を確認する書類
※実務経験証明書・資格証の写し等
技術管理者の在籍を確認する書類
※技術管理者の健康保険証の写し等

届出を出し忘れた場合

変更があったにも関わらず、30日以内に変更届の提出をしそびれた場合はどうなるのでしょうか?

原則、建設リサイクル法違反として30万円以下の罰金が科せられます。

罰金刑が課せられると欠格要件に該当してしまうため、2年間登録を受ける事が出来なくなりますので注意しましょう。

ただし、実務的には届け出をうっかり忘れていた場合に即罰金というケースは少ないようで、初回であれば厳重注意で済まされるケースもあるようです。
(ただし罰金刑にならない保証はありませんので、何か変更になれば届け出義務があるという事を普段からしっかり認識しておきましょう)。

まとめ

以上、ここまで解体工事業登録の変更届について紹介しました。

変更届の提出は解体工事業者の義務ですので、届け出忘れが無いよう普段から意識をもっておくことが大切です。

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