解体工事業登録の更新について!手数料から申請時の注意点まで!

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解体工事業者の登録は有効期限があり、登録を維持する為には更新の申請が必要です。

本記事では解体工事業登録の更新申請について、更新時期から各種注意点まで、スムーズな更新申請にお役立ちできる情報を紹介していきます。

本記事のポイント
・解体工事業登録の有効期間は5年間
・期間満了日を過ぎると更新は出来なくなる
・廃業する場合は廃業届の提出が義務


解体工事業登録の更新申請とは

解体工事を請け負うには、その請負金額や元請・下請けに関わらず、解体工事業者としての登録を都道府県から受ける必要があります(建設リサイクル法により規定)。

この登録を解体工事業登録といい、この登録を受けずに解体工事を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

この解体工事業者の登録は、有効期間が5年間と決まっている為、期間満了後も登録を維持したい場合は、更新申請を都道府県に対して行う必要があります。


更新時の注意点

では解体工事業登録の更新時における注意点をご紹介していきます。

期間満了日の30日前までに申請

更新申請は、期間満了日の30日前までに行う必要があります。
これは申請内容の確認におおよそ30日程度かかる為、期間満了日までに新しい登録通知を申請者に送付できるようにするためです。

そのため、30日前を切っていても、満了日前であれば申請は受け付けてくれる自治体がほとんどです。
※ただし期間満了後も手元に新しい登録通知が無い状態が数日発生する可能性があります

なお、申請の受付開始は、自治体によって異なりますがおおむね期間満了日の 2~3ヶ月前から可能です。

変更事項が発生していないか確認

有効期間の5年間で以下の事項に変更が無かったか確認しましょう。

①商号・名称及び住所
②営業所(新設・廃止・住所等)
③役員
④法定代理人
⑤技術管理者

もし変更があった場合、変更届を提出していなければ、更新申請を受け付けてくれない可能性があります。
またこの変更届は原則変更があった日から30日以内の提出が義務(出していない場合は罰則規定有)の為、必ず申請前に確認をするようにしましょう。

うっかり期間満了日が過ぎてしまった場合

「気付いた時にはもう有効期間が過ぎていた、、、」そんな時はどうすれば良いのでしょうか?

まず更新申請ですが、満了日を過ぎると更新は出来なくなります。
登録を引き続き受けたい場合は、新規で申請を行うしかありません。

手間としては更新も新規もそこまで大きくは変わりませんが、手数料が1万円程度新規の方が高いので、その点はデメリットになります。

満了後に解体工事を請けてしまうケースは絶対に避ける

うっかり期間満了日が過ぎていたケースで最も怖いのが、満了後に解体工事を請け負っていたケースです。
これは未登録での請負となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と重い罰則が科せられます。
また罰則が科せられることで欠格要件に該当しますので、登録が2年間受けられない状況になってしまいます。

そうならない為にも、期間満了日はしっかりと把握しておき早め早めの対応を、また諸事情で満了日が過ぎてしまったら、解体工事は絶対に請け負わないように注意しましょう。


更新申請の手続き

更新申請は登録を受けている都道府県に対して、申請書類によって行います。

申請方法の流れや必要な申請書類は新規申請と基本的には同じです。
詳しく知りたい方は以下のページで詳しく解説していますので参考にして下さい。

更新申請の手数料

更新申請には手数料が必要です。
手数料はほとんどの自治体が26,000円で設定しています(東京都や京都府など一部異なる自治体もあります)。

申請書類を提出する際に窓口で支払いを行う事で、申請を受理してもらえますので、申請時には手数料を忘れないように持参しましょう

廃業する場合

もし期間満了後、登録の更新を行わず、解体工事の事業も行わない予定であれば、以下の廃業届を提出しなければなりません。
この廃業届は未提出の場合10万円以下の過料が科せられますので忘れずに提出するようにしましょう。

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引用:大阪府手引き

まとめ

以上、ここまで解体工事業登録の更新申請について紹介してきました。

5年に1度の申請の為ついつい忘れてしまいがちですが、気が付くと期間が満了していたという事にならないよう、普段から登録の有効期間を意識してその維持管理に努めましょう。

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