建設リサイクル法により、一定の規模以上の建設工事では、工事完了後に施工業者は報告書の作成が義務付けられます。
「どんな内容の報告書を誰に提出すれば良いの?」
そんなお悩みを解決するべく、本記事では建設リサイクル法で義務付けられる報告書について詳しく解説していきます。
本記事のポイント
・一定規模の建設工事は報告書作成が義務
・報告書は廃棄物の再資源化の完了状況を記載
・施工業者(元請)が作成し発注者に提出
目次
建設リサイクル法の報告書とは?
建設リサイクル法は、建設工事で排出される廃棄物の再資源化(リサイクル)の促進を目的とする法律で、建設廃棄物において「廃棄物処理法」と並んで遵守が求められる重要な法律です。
この法律によって、一定基準に該当する建設工事については、工事の元請業者(施工業者や解体業者)が工事完了後に廃棄物の再資源化の完了状況をまとめた報告書(再資源化等報告書)を作成する義務が生じます。
報告書が必要な工事について
建設リサイクル法により報告書の作成・提出が必要になる対象建設工事は以下の通りです。
対象建設工事
特定建設資材(a)を用いた建築物等の解体工事や新築・改修工事等で、規模の基準(b)以上のもの
(a)特定建設資材
以下の4つの資材を指します。
※詳細は「建設リサイクル法の特定建設資材について」を参照
(b)対象建設工事の規模の基準
特定建設資材のいずれかを使用している建築物に関する工事で、以下の基準に該当すれば、建設リサイクル法の対象建設工事になり報告書の作成が必要です。
※詳細は「建設リサイクル法の対象建設工事について」を参照
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積 80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) | 請負代金 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金 500万円以上 |
再資源化報告書について
ここまで紹介した工事に該当する工事を請負った施工業者(元請)は、工事完了後に「再資源化報告書」を作成し、発注者に提出・写しを保管する義務があります。
再資源化報告書に記載が必要な事項
- 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
そもそもなぜ報告書が必要なのか?
報告書の作成が義務付けられる建設リサイクル法にいう「対象建設工事」では、その工事で排出される「特定建設資材廃棄物」の再資源化が義務付けられています。
そのため、その義務が確実に履行され、適切な再資源化がされたことを報告する為に、この報告書制度が設けられています。
再資源化等報告書の記載例
再資源化等報告書の記載例を実際に見てみましょう。
なお、この再資源化報告書の書式は各自治体のHPからダウンロードが可能です。
※各自治体によって書式や記載例が異なりますので、実際に申請される方は管轄の自治体の手引きを確認下さい
引用:広島県手引き
その他に必要な報告書
「資源の有効な利用の促進に関する法律」により、以下の条件に合致する工事には「再生資源利用(促進)計画書および実施書」の作成が義務付けられており、もし該当する場合は、こちらの実施書(報告書)も併せて提出が必要です。
なお、自治体によっては条件がより厳格であったり、全ての工事で作成を義務付けていたりするため、管轄の自治体の手引きを必ず確認するようにしましょう。
再生資源利用計画書(実施書) | 再生資源利用促進計画書(実施書) |
---|---|
以下のいずれかを搬入する工事 土砂:1,000m²以上 砕石:500t以上 加熱アスファルト混合物:200t以上 | 以下のいずれかを搬出する工事 土砂:1,000m²以上 以下の特定資材廃棄物:200t以上 コンクリート塊 建設発生木材 アスファルト・コン塊 |
報告書の内容が不適切であった場合
報告書の内容が適切でなく、特定建設資材廃棄物の再資源化等が適正に行われなかったと認められるときは、発注者は各都道府県知事に対しその旨を申告し、適当な処置を求める事ができます
その後、行政からの助言や勧告、措置命令に従わず、不適切な処置のまま放置した施工業者は罰金などの罰則規定の対象になります。
まとめ
以上、ここまで建設リサイクル法で定められる報告書について紹介してきました。
行政への提出書類ではない為、発注者からの催促などが無いケースでは、元請業者は作成を怠りがちになってしまいますが、法律で定められた義務ですので、忘れずに作成し提出するようにしましょう。
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