建設リサイクル法の対象建設工事とは?正しく見分ける方法を紹介

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建設リサイクル法の対象となる工事は法律の中で定められています。

この定義を正しく理解していなければ、事前届出漏れなどの法律違反を犯してしまう可能性があります。

本記事では、建設リサイクル法の対象建設工事を正しく見分けられるよう、その定義をわかり易く紹介していきます。

本記事のポイント
・対象建設工事は使用資材と規模で決まる
・使用資材は特定建設資材に限られる
・対象工事は分別解体と廃棄物の再資源化義務


建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法は、建設工事で排出される廃棄物の再資源化(リサイクル)の促進を目的とする法律で、建設廃棄物において「廃棄物処理法」と並んで遵守が求められる重要な法律です。

この法律により、特定の建設資材を用いた建築物の解体工事や新築工事のうち、一定規模以上の工事において様々な義務が課されることになります。
この建設リサイクル法が適用される工事の事を、本法律における対象建設工事と呼びます。


建設リサイクル法の対象建設工事

この建設リサイクル法の対象建設工事は以下のように定義づけられています。

対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や新築・改修工事等で、規模の基準以上のもの

定義の中で出てくる「特定建設資材」と「規模の基準」が対象建設工事に該当するかのポイントになります。

特定建設資材
以下の4つの資材を指す。
※詳細は「建設リサイクル法の特定建設資材について」を参照

①コンクリート
②コンクリート及び鉄からなる建設資材
(プレキャスト鉄筋コンクリート等)
③木材
④アスファルト・コンクリート

これらの資材のいずれかを使用している建築物に関する工事で、以下の基準に該当すれば、建設リサイクル法の対象建設工事ということになります。

対象建設工事の規模の基準

工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積 80㎡以上
建築物の新築・増築工事床面積 500㎡以上
建築物の修繕・模様替等工事
(リフォーム等)
請負代金 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金 500万円以上

規模の基準について補足

規模の基準についてそれぞれ以下を補足します。

床面積について
床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。
屋根のみの解体工事については、屋根の直下の階の床面積とし、柱・壁など床面積の概念がないものは、床面積をゼロとしてもよいとされます。

請負代金について
金語は税込みの価格を基準としてます。
税抜きの時点で基準以下でも、税が入ると基準を超える場合は対象工事に該当しますので注意しましょう。

建築物の定義について

建築物と建築物以外の工作物についてその定義を見ていきましょう。

建築物
以下の建築基準法第 2 条第 1 号で規定するものを指します。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設(建築設備を含む)

建築基準法第 2 条第 1 号

建築物以外の工作物
以下のような、道路・橋・トンネルなどの地等に定着する工作物で建築物以外のものをいう。

・土木工作物
・木材の加工又は取り付けによる工作物
・石材の加工又は積方による工作物
・れんが、コンクリートブロック等による工作物
・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てによる工作物
・機械器具の組立て等による工作物
・浮き桟橋
・現場で製作するブロック、桁等
・その他これらに類する工作物

各工事の定義について

最後に各工事の定義を細かく紹介します。

解体工事
建築基準法施行令第1条第3号に定める、構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事

構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

新築・増築工事
新築工事とは、更地に新たに建築物を建てる工事を指し、増築工事とは、同一敷地内において、既存建築物等の床面積を増大させる工事を指す。

修繕・模様替工事
修繕工事とは、同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させる工事を指し、模様替とは、建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ工事をいう。


対象建設工事にかかる義務

ここまで紹介した対象建設工事に該当する場合、その工事の発注者や元請業者は以下の義務を負います。

対象建設工事における義務
・分別解体等の実施
・特定建設資材廃棄物の再資源化
・発注者による行政庁への事前届出
・元請業者による発注者への再資源化完了報告

これら義務に関する詳細は「建設リサイクル法とは?施工業者の義務を解説」を参照下さい。

まとめ

以上、ここまで建設リサイクル法の対象建設工事について紹介してきました。

建設リサイクル法の順守は、施工する工事が対象建設工事に該当するかの判定から始まります。
せひ正しい知識を身に着け、法令を遵守した施工を心がけて下さい。

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